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東京サイクリング協会規約

第1章 総則

 

(名称)

第1条 本会は、東京サイクリング協会と称し、英名はTokyo Cycling Association(略称TCA)とする。

(事務所)

第2条 本会は、事務所を東京都品川区上大崎3-3-1 自転車総合ビル4Fに置く。

(目的)

第3条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、東京地区におけるサイクリングの健全な発展、それによる健康増進及び明るく豊かで住みやすい地域社会づくりに貢献することを目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

一 サイクリングの指導者の育成

二 会員の親睦を図る事業

三 サイクリングの普及。

四 関係機関・団体等との交流及び協力

五 サイクリングに関する調査及び研究

六 その他目的を達成するために必要と認められる事業

 

第2章 会員

(会員)

第5条 本会の目的に賛同し、入会したものを会員とする。

2 会員となるには、本会所定の様式による申し込みを行う。

3 会員のうち、理事会の承認を得たものを代議員とする。

(会費の負担)

第6条 会員は、事業年度毎に理事会が別に定める会費を納めるものとする。

2 会員は、継続して翌事業年度の会員になる場合には、当該事業年度が開始する日までに当該事業年度の会費を納めるものとする。

3 納入された会費は、理由のいかんによらず返金しない。

(会員資格の喪失)

第7条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

一 退会したとき

二 総会の決議により除名されたとき

三 会費を未納のとき

(退会)

第8条 会員は、いつでも退会できる。

(除名)

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときには、当該会員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会の議決を経て当該会員を除名することができる。

  • 本会の名誉を著しく傷つけたとき

  • 本会の目的に反する行為をしたとき

  • 本会の規約違反したとき

 

第3章 総会

(総会)

第10条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。

2 総会に出席し、議決に参加できるのは代議員とする。

(招集)

第11条 総会は、理事会が招集を決定し、代表理事が招集する。

2 総会の招集通知は、会日より1週間前までに代議員に対して発する。

3 第1項の規定にかかわらず、代表理事が必要と認めたとき、または、2分の1以上の役員から会議の目的を示して総会の開催の請求が代表理事になされた場合は、代表理事は臨時総会を開催する。

4 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、副代表理事が総会を招集する。

(決議)

第12条 総会の決議は、この規約に別に定めがある場合を除いて、過半数の代議員が出席し、出席代議員の過半数をもってこれを行う。可否同数の場合は議長が決する。

2 当該議事についてあらかじめ書面又は電子メールで意思表示をしたものは出席者とみなす。

(議長)

第13条 総会の議長は、代表理事が行う。代表理事が欠けた時又は代表理事に事故があるときは、副代表理事が議長を行う。

(議事録)

第14条 総会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席代議員2名の署名捺印の上、総会の日から10年間保存する。

 

第4章 役員等

(役員等の設置)

第15条 本会に、次の役員を置く。

一 理事 5名以上20名以下

ニ 監事 2名以内

2 理事のうち、1名を代表理事とし、1名を副代表理事とする。

3 本会は、役員以外から会長を置くことができる。その職務は理事会において別に定める。

4 本会は、必要に応じて名誉会長・相談役を置くことができる。

(役員の選任等)

第16条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 代表理事及び副代表理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。

3 会長及び名誉会長は、理事会の決議によって推戴し、相談役は理事会の決議によって決定する。

(理事の職務権限)

第17条 代表理事は、本会を代表し、その業務を執行する。

2 副代表理事は代表理事を補佐する。

3 代表理事が欠けた時又は代表理事に事故があるときは、副代表理事がその職務を代行する。

4 理事は、本会の業務を分担執行する。

(監事の職務権限)

第18条 監事は、理事の職務の執行及び財産の状況を監査する。

2 監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、当協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)

第19条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期満了前に引き継いだ役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(解任)

第20条 役員は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬)

第21条 役員は無報酬とする。ただし、職務を行うために必要となる経費を支給することができる。

(事務局)

第22条 本会は、事務を処理するため、事務局を置き、責任者として事務局長を置くことができる。

第5章 理事会

(構成)

第23条 本会に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第24条 理事会は、次の職務を行う。

一 本会の業務執行の決定

ニ 理事の職務の執行の監督

三 代表理事及び副代表理事の選定及び解職

(招集)

第25条 理事会は、代表理事が招集する。

2 第1項の規定にかかわらず、2分の1以上の理事から会議の目的を示して理事会の開催の請求が代表理事になされた場合は、代表理事は理事会を開催する。

3 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、副代表理事が理事会を招集する。

(決議)

第26条 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。可否同数の場合は議長が決する。

2 当該議事についてあらかじめ書面又は電子メールで意思表示をしたものは出席者とみなす。

(議長)

第27条 理事会の議長は、代表理事が行う。代表理事が欠けた時又は代表理事に事故があるときは、副代表理事が議長を行う。

(議事録)

第28条 理事会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席理事2名の署名捺印の上、10年間保存する。

第6章 会計

(事業年度)

第29条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第30条 本会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

(事業報告及び決算)

第31条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が事業報告及び収支決算書を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に報告しなければならない。

(経費)

第32条 本会の経費は、会費、補助金、助成金、事業収入その他の収入を充てる。

第7章 専門委員会

(専門委員会)

第33条 本会の事業を執行する上で必要な場合は、理事会の決議を経た上で、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の具体的な内容については、理事会において別に定める。

第8章 規約の変更等

(規約の変更)

第34条 この規約は、理事会の決議を経た上で、総会において出席者の3分の2以上の同意を得て変更することができる。

第35条 この規約に定めるもののほか、本会の会務の執行に関して必要な事項は、理事会において別に定める。

附則

1 この本規約は、2019年5月15日から施行する。

2 東京サイクリング協会規約(平成30年10月施行)は、廃止する。

3 前項の規約の廃止の際における役員は、規約第16条の規定により選定されたものとする。ただし、その任期は、2020年度の最初に行われる総会までとする。

                     東京サイクリング協会会員に関する規則

                                                                                                                                                                                                                   平成30年10月10日

(総則)

  1. 東京サイクリング協会(以下「協会」という)規約第22条に定める会員は、普通会員及び特別会員

とする。

(普通会員)

第2条 普通会員は、協会の事業目的に賛同し、会員として年額3,000円を納める個人とする。ただし、

年度途中より後期(10月以降)からの会員となる者は、半額とする。

(特別会員)

第3条 特別会員は、協会の事業目的に賛同し、その活動を支援するため、会員として年間1口3,000円

を、1口以上納める個人又は法人とする。

(入会)

第4条 会員になろうとする者は、入会申込書に所定の事項を記入の上、会費を添えて提出し、会長の承認を

得なければならない。

  2 既納の会費は、退会その他の理由があっても、これを返還しない。

(除名)

第5条 本規則に違反、あるいは不都合の行為ありと認められた会員は、理事会の決議により、除名すること

ができる。

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